2014/06/24

短期滞在手術等基本料3、看護必要度の計算に含めるか含めないかは・・・・

※文末に2014/7/14の追記あり

全日病の資料を見れば、「厚生労働省保険局医療課より回答をいただきました」と書いてあり、

全日本病院協会 事務連絡 平成26年5月20日 www.ajha.or.jp/topics/jimukyoku/pdf/140520_1.pdf

その資料中の8番目には、以下のように書いてある。
短期滞在手術等基本料3 同基本料算定患者については、重症度、医療・看護必要度の測定対象患者となるのか ⇒その通り
一方で、ある知人から連絡を受けたのが、下の内容。「知ってる?」って聞かれたのだが、もちろん知らない。そして、その内容は、厚労省の担当者が取材に応じ、全日病の資料とは真逆の内容を答えているという。

短期滞在手術等基本料3は医療・看護必要度の計算に「含めません」 厚労省、近く事務連絡 - グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン

今回の診療報酬改定、病院は大混乱していると思う。今が3月下旬で、いよいよ来週から新制度だ、という時期ならば、多少理解できる(それでも現場はブーブー言うに違いない)。でも今はもう梅雨入りした6月も下旬で、経過措置の終わりが近づいてきた、といった方が現場にはしっくり来る時期だ。なぜこんなに大混乱しているのだろうか。おそらく、システム会社などは対応しろと言われても到底無理な話を、この3ヶ月、4ヶ月聞き続けているに違いない。

冒頭の短期滞在手術3の看護必要度は、いずれどちらが正しいかはっきりするだろう。しかし、病院は伝聞で算定することはできない。確かな情報が必要だ。インターネット上の情報などを鵜呑みしてもよいが、誰も責任は取ってくれない。必ず、県の厚生局の事務所に問い合わせるなどの対応が不可欠だろう。また、あるところでは、その県事務所の情報が二転三転している、なんていう話まで聞く。そうなると対抗手段は、会話・電話の録音やメールなどの記録保存も検討すべきなのかもしれない。

大改革に大混乱は付き物なのかもしれないが、医療現場や患者にまで迷惑をかける改革は、誰も望んではいない。次の改定は大改革であっても構わないが、綿密に練りこまれていることを期待したい。

(2014/7/14追記) 疑義解釈(その8)(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000050958.pdf)で、「含まれない」となった。朝令暮改の医療課は大混乱に違いない。そして、それ以上に病院は困惑しているに違いない。